Oncology Social Work研究会 概要 代 表: 斎藤 安弘 世話人: 新井 良子(埼玉県立がんセンター) 井田 茂樹(東京医療センター) 大松 重宏(国立がんセンター中央病院) 武山 ゆかり(都立リハビリテーション病院) 平野 朋美(埼玉県立小児医療センター) 樋口 明子(財団法人がんの子供を守る会) 横川 めぐみ(財団法人がんの子供を守る会) 監 事: 近藤 博子(財団法人がんの子供を守る会) Oncology Social Work 研究会 規約 第1章 総則 (名称) 第1条 この団体は、オンコロジーソーシャルワーク研究会と称し、英文名をJapanese Association of Oncology Social Workとし、略称をJAOSWとする。 (事務所) 第2条 この団体は、主たる事務所を東京都台東区浅草橋1丁目3番12号に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この団体は、がん医療に携わるソーシャルワーカーに対して、がん患者や家族の心理社会的支援の研修、広報、調査研究等を行うことで、我が国のがん医療の向上に寄与することを目的とする。 (事業の種類) 第4条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 日本医療社会事業全国大会での自主企画参加 (2) 各地域で定例会を開催し、文書購読及び情報交換、事例検討等の研修 (3) ホームページ上にて、書籍等の紹介、定例会や有用な関連シンポジウムの案内掲載等の情報提供 (4)その他目的を達成するために必要な事業 第3章 会員 (種 別) 第5条 この団体の会員は、次の2種とする。 (1) 正 会 員 この団体の目的に賛同して入会した個人 (2) 賛助会員 この団体の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体 (入会) 第6条 1 がん医療に携わるソーシャルワーク実践、教育・行政・調査に関わる者を原則とするが、それ以外の者の入会については世話人会の議決をもって決定する。 2 入会申込書により申し込むものとする。 (会費) 第7条 特に定めない。 (会員の資格の喪失) 第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき (2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき (3) 除名されたとき (退会) 第9条 会員は、退会届を事務局に提出して、任意に退会することができる。 (除名) 第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、世話人会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、それぞれの議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この規約に違反したとき (2) この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき 第4章 役員等 (種別及び定数) 第11条 この団体に、次の役員を置く。 (1) 代表 1名 (2) 世話人 (3) 監査 2名 第5章 世話人会 (種別) 第12条 この団体の運営は世話人会によって決定する。 研究活動を円滑にするため、運営調整機関として、代表、世話人、学識会員、オブザーバー、事務局から構成される世話人会を設置する。また、世話人会は、必要に応じて各目的に対応した研究会、検討会を設置することができる。 (権能) 第13条 世話人は、次の事項について議決する。 (1) 規約の変更 (2) 解散 (3) 会員の除名 (4) 監事の選任、解任及び役員の職務 (5) 事業報告及び収支決算 (8) その他運営に関する重要事項 (開催) 第14条 世話人会は代表が随時召集する。 (招集) 第15条 世話人を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。 (議事録) 第16条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 出席者数 (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 第6章 会計 本研究会の会計について次のとおり定める。 第17条 この団体の会計は、第8章に定める事務局が行うものとする。 (事業計画及び予算) 第18条 事業計画及び予算は世話人会の議決をもって決定する。 (暫定予算) 第19条 本研究会の事業遂行に要する費用は、助成、事業に伴う収入をもって支弁する。 (事業報告及び決算) 第20条 代表は、本研究会の事業計画、事業報告、収支決算書を監事の監査を受けた後、世話人会の承認を得て、会員に提出しなければならない。 (事業年度) 第21条 研究会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。 第7章 規約の変更 (規約の変更) 第22条 世話人会の議決によって規約の変更がなされる。 (解散) 第23条 この研究会は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 世話人会の決議 (2) 正会員の欠亡 第8章 事務局 (事務局) 第24条 この団体に、事務を処理するため事務局を財団法人がんの子供を守る会(東京都台東区浅草橋1丁目3番12号)に置く。 第9章 雑則 第25条 この規約に定めが無い事項等に関しては、世話人会の議決に基づき施行される。 附 則 この規約は、平成20年2月20日から施行される。 |
2007年高知での自主企画 |
JAOSWとは |
Oncology Social Work研究会(JAOSW)は、2000年5月の第48回日本医療社会事業協会全国大会(千葉)において関東域のがんセンターのソーシャルワーカーが集まりを持ったことから始まり、現在は、がん専門病院に限らずがん医療に携わるソーシャルワーカーが集い、自己研鑽をはかっております。 これまで定例会では、文書購読のほか、「医師とソーシャルワーカーの関係について」「Oncology settingにおけるチームワーク」「がんのイメージは何色?」「Psychologistとソーシャルワーカー」「こども=患者にどう説明するのか」「心理社会的側面をソーシャルワーカーとしていかにキャッチし、アプローチしていくか」「がんを体験したことのある家族とがんを体験したことのない家族に違いはあるのか」「親が、がんの場合、子どもにはどう説明するのか」といったトピックスについてディスカッションをしています。 また年に1度、日本医療社会事業協会全国大会内にて自主企画も開催しております。 |