(財)がんの子供を守る会への寄付金(ゴールドリボン基金含む)については、特定公益増進法人への寄付として、税法上の優遇措置があります。(所得税法施行令第217条第1項第3号及び法人税法施行令第77条第1項第3号)
当法人に対する寄付金は、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
損金算入限度額=(資本等の金額×当期の月数/12×0.25%+所得金額×2.5%)×1/2
※資本等の金額=資本の金額+資本積立金の合計額
※なお、損金算入限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくは、お近くの税務署や税務相談室、税理士にご確認下さい。