財団法人 がんの子供を守る会
第1条 本会は、財団法人がんの子供を守る会と称する。
第2条 本会は、主たる事務所を東京都台東区浅草橋1丁目3 番12 号に置く。
2 本会は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第3条 本会は、小児がんの脅威に対処するため、小児がんに関して、知識の普及及び相談、調査及び研究並びにその奨励及び助成、療養に関する援助その他の事業を行い、もって、社会福祉および国民保健の向上に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)小児がんに関する知識の普及
(2)小児がんに関する調査及び研究並びにその奨励及び助成
(3)小児がんに関する出版物の刊行
(4)小児がんに関する学術講演会研究会等の開催
(5)小児がん罹患者の福祉に関する相談
(6)小児がんの療養に関する援助
(7)関係機関、団体との協力および連絡
(8)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第5条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄付金品及び会費
(3)財産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
第6条 本会の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
第7条 本会の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、日本郵政公社、銀行等への定期預金、信託会社への信託、国債又は公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
第9条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
第10 条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第12 条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3 か月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
第13 条 本会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。
第14 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第15 条 本会に、次の役員を置く。
理 事 10人以上14人以内
監 事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、3人以内を副理事長、2人以内を常務理事とする。
第16 条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選によりこれを定める。
3 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。
4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第17 条 理事長は本会を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、本会の常務を分担処理する。
4 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本会の業務を議決し、執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見した
ときは、これを理事会、評議員会又は厚生労働大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会若しくは評議員会の招集を請求し、又は第4章若しくは第5 章の定めにかかわらず、理事会若しくは評議員会を招集すること。
第18 条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第19 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3 分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
第20 条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第21 条 理事会は、理事をもって構成する。
第22 条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
第23 条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第17条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
第24 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
第25 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第26 条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
第27 条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第28 条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
第29 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(4)議事録署名人の選任に関する事
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。
第30 条 本会に、評議員14 名以上40 人以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第18 条、第19 条及び第20 条の規定を準用する。
第31 条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄付行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第23 条第3 項第3 号及び第26 条から第29 条までの規定を準用する。
6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
第32条 本会に、会員を置くことができる。
(1)普通会員 本会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)特別会員 本会に功労のあった者又は金品を寄付した者であって、理事会において推薦されたもの
2 普通会員及び賛助会員は、理事会において別に定める会費を納入するものとする。
第33 条 会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第34 条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。
第35 条 本会は、民法第68 条第1 項第2 号から第4 号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得て、解散することができる。
第36 条 本会が解散するときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第37 条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第38 条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)寄附行為
(2)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
(3)許可、認可等及び登記に関する書類
(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)その他必要な帳簿及び書類
第39 条 この寄附行為に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
この寄附行為の一部変更は、厚生労働大臣の認可があった日(平成13 年6月18 日)から施行する。
附 則
この寄附行為の一部変更は、厚生労働大臣の認可があった日(平成17 年 2月24 日)から施行する。