(財)がんの子供を守る会への寄付金(ゴールドリボン基金含む)については、特定公益増進法人への寄付として、次のような税法上の優遇措置があります。(所得税法施行令第217条第1項第3号及び法人税法施行令第77条第1項第3号)
※平成22年度税制改正により一部改正
毎年1月1日から12月31日の間に、当会にご寄付いただいた寄付金と税制の優遇措置の対象となる他団体等に支出した寄付金額が2,000円を超える場合には、下記の計算方法によって、その年の総所得金額等から控除されます。
寄附金控除額=(次のいずれか低い金額 )-2,000円
詳しい内容については、国税庁へお問い合わせください。
東京都税条例改正により、平成21年1月1日以降の当会への寄付金が、個人都民税の寄付金控除対象となりました。
個人都民税額から、「(寄附金額-5,000円)×4%」に相当する税額が控除されます。
※お住まいの区市町村でも控除対象寄附金として条例で指定している場合、個人住民税額全体から「(寄附金額-5,000円)×10%」に相当する税額が控除されます。
詳しい内容については、東京都主税局へお問い合わせください。
寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
※当会では、上記の書類は両面印刷で1枚とさせていただいています。
当法人に対する寄付金は、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
損金算入限度額=(資本等の金額×当期の月数/12×0.25%+所得金額×2.5%)×1/2
※資本等の金額=資本の金額+資本積立金の合計額
※なお、損金算入限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくは、お近くの税務署や税務相談室、税理士にご確認下さい。