(財)がんの子供を守る会への寄付金(ゴールドリボン基金含む)については、特定公益増進法人への寄付として、次のような税法上の優遇措置があります。(所得税法施行令第217条第1項第3号及び法人税法施行令第77条第1項第3号)
毎年1月1日から12月31日の間に、当会にご寄付いただいた寄付金と税制の優遇措置の対象となる他団体等に支出した寄付金額が5,000円を超える場合には、下記の計算方法によって、その年の総所得金額等から控除されます。
控除額=(その年に支出した寄付金の合計額)-5,000円
1月1日から12月31日までの間、当会や税制の優遇措置の対象となる他団体等に対し、合計で20,000円ご寄付された場合、15,000円が総所得金額等から控除されます。
控除額=20,000円‐5,000円=15,000円
個人都民税と個人区市町村民税を合わせたものです。
一定の団体に個人が寄付をした場合、申告を行なうことで一定の額が個人住民税の税額から控除される制度です。
寄付金控除が受けられる上限額は、都道府県・市区町村に対する寄付金等を含め、総所得金額の30%までとなります。
東京都税条例改正により、平成21年1月1日以降の当会への寄付金が、個人都民税の寄付金控除対象となりました。
控除額=(寄付金額-5,000円)×4%
詳しくは、東京都主税局課税部課税指導係(03-5388-2969)へお問い合わせ下さい。
東京都主税局ホームページ「個人住民税の寄附金税額控除についてのお知らせ(寄附をされた方へ)(PDF)」
当会への寄付金が、お住まいの区市町村が指定した控除対象寄付金にも該当する場合、別途、個人区市町村民税額から控除が受けられます。
控除額=(寄付金額-5,000円)×6%
詳しくはお住まいの区市町村へお問い合わせ下さい。
毎年1月1日から12月31日までに行われた寄付については、翌年3月15日までに所得税の確定申告をすることで、所得税の寄付金控除と個人住民税の控除も併せて受けることができます。
なお、確定申告の際に必要な書類は以下の通りです。
※上記の書類は両面印刷で、1枚となっていますのでご注意下さい。
当法人に対する寄付金は、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
損金算入限度額=(資本等の金額×当期の月数/12×0.25%+所得金額×2.5%)×1/2
※資本等の金額=資本の金額+資本積立金の合計額
※なお、損金算入限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくは、お近くの税務署や税務相談室、税理士にご確認下さい。