能登半島地震による公費負担医療の取扱いについて(1.25更新)

能登半島地震による公費負担医療の取扱いについて(1.25更新)

能登半島地震による公費負担医療の取扱いについて(1.25更新)

(1.25更新)
本件に関する、情報が集約されたwebページについて厚生労働省がとりまとめたページが公開されましたので、お知らせします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37417.html
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

厚生労働省疾病対策課より、能登半島地震による公費負担医療の取扱いについて下記の通り情報提供がありました。
小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けた者が、医療受給者証の提出ができない場合においても、医療機関において、当該医療受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。
また、緊急の場合は、指定小児慢性特定疾病医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
情報が集約されたwebページは、現在作成中とのことです。
webページについての情報提供がありましたら、改めてお知らせします。

2024年1月18日