小児がんの情報・相談

療養援助事業について

現在、小児がんの医療費は、一部を除き公費負担となっています。しかし治療期間が長期にわたること、保護者の付添いによる二重生活やきょうだい児の保育などによる経済的負担も生じてきます。がんの子どもを守る会では、患児が等しく必要とする医療が受けられることを願い、1968(昭和43)年から今日まで、経済的援助を行っています。

専用の申請用紙がありますので、詳しくは、がんの子どもを守る会ソーシャルワーカー(03-5825-6312)、または病院のソーシャルワーカーまでお問い合わせ下さい。

がんの子どもを守る会療養援助事業について

対象者 18歳未満で小児がん※1を発症し、申請時20歳未満の抗腫瘍治療中の患児の家族かつ、以下いずれかの条件に該当する場合(一疾病で一回限りの助成)

1)源泉徴収票において前年の課税所得金額(「源泉徴収票の給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額)が400万円以下の場合

2)確定申告書において前年の「課税される所得金額(30)」に「専従者給与(控除)額の合計額(59)」及び「青色申告特別控除(60)」を加算した金額が400万円以下の場合

3)市区町村が発行する課税(非課税)証明書の「所得の内訳」から「所得控除の内訳」を引いた額、若しくは課税標準額が400万円以下の場合

4)生活保護受給世帯の場合

注:両親が共働きなど、生計を一にする親族に所得がある場合は合算となります。

対象となる所得の見方

課税所得が分かる証明書発行時の記載内容と申請時の現状が大きく異なる場合はご相談ください。

対象事項 1)入院療養において以下①~③のいずれかに該当する場合

①以下の治療を要した場合

移植の実施/転移もしくは再発がある又は有効な治療法がない場合/特殊治療が必要

②治療上のやむを得ない理由から治療施設と自宅が片道150Km以上離れた遠隔地で治療を要した場合

③未就学児のきょうだいがいる場合

2)入院・外来を問わず抗腫瘍治療中で課税所得100万円(生計を一にする親族の所得の合算)以下の世帯 ※生活保護受給世帯を含む

審査の対象となる期間

申請書受理日から遡って3カ月以内の状況で審査します
援助金額 療養援助委員会の審査会(年5回開催)で助成内容・金額を決定します。

援助額は3万円~上限額20万円です。

(援助の内容が決定するまでに書類が当会に届いてから数ヶ月を要する場合もあります)

必要書類 ①療養援助申請書(様式1):ご家族記載

②医療意見書(様式2):医療機関記載

③課税所得が分かる証明書:対象となる所得の見方をご参照ください

④文書料領収書(医療意見書(様式2)作成に文書料が発生した場合のみ)

※1小児がんとは、小児慢性特定疾病の悪性新生物に該当するものをさします。